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相続手続き情報 2022.04.11

不動産の所有者が亡くなった場合

皆様おはようございます。

洋光台・港南台・本郷台の買取に強い株式会社アイハウスの西村一郎です。

自宅の所有者である夫又は親がお亡くなりになり、名義はどうしたらよいのか?

そんな質問を立て続けに受けました。

簡単に言うと「相続人」が「相続登記」をすればいいだけの話です。

相続人とはいわゆる「法定相続人」と呼ばれる血縁者(配偶者及び子であり、居ない場合は親、兄弟の順です)及び遺言などにより指名された者となります。

但し相続人がその前に書類をそろえる必要があります。

「遺産分割協議書」

例えば一般的な家庭であれば、配偶者である妻に家の名義や預貯金及び有価証券など全て相続するなんてケースが多いのですが子供たちも法定相続人であるため「遺産分割協議書」による許可が必要になるのです。

勿論、実印を押して印鑑証明添付が必要です。

財産を円滑に分けるためにはこの作業が必要なのです。

勿論、兄弟間などで揉めて分割協議がままならないなんて話は日常茶飯事ですけどね。(特に男女の姉弟が一番多いと思いますww)

で、大事なものがもう一つ

故人の13~14歳くらい迄の戸籍が必要です。

いわゆる生殖能力を備える年齢まで溯り「子供(相続人)」が他に居ないか確認するのです。(隠し子)

もしかしたら家族が知らない子供を認知している場合もありますからね。(地方の豪族ならありそうww)

この一連の作業は「司法書士」が行ってくれますが、当事者(本人たち)でも出来ます。

やり方はネットで調べれば出てきますので、今まさに最中の方は勉強してください。

それではまた

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